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●経営姿勢 |
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1.
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事業遂行に当っては、関係する法律・法令を遵守するとともに、消費者の満足の追求をもって旨とする。
外国人雇用に係わる法律及び加盟事業者それぞれの業態に沿った法律・法令等を遵守し、真に消費者が安心して学べ、成果の得られることを示して行かなければならない。 |
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●生徒募集
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2.
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生徒募集に当っては、虚偽・誇大広告を行なわない。
宣伝・広告に、「日本一」「世界初」等、何を基準にしているのか分らない表現は使用してはならない。 |
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3.
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生徒募集に当っては、営業目的を明確に伝える。
ダイレクトメール、電話等で連絡する場合、学校名(会社名)とともに、語学学習の案内であることを明確にして営業しなければならない。
駅前及び公道におけるキャッチセールスは、行なってはならない。 |
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4.
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生徒募集に当っては、学習・履修情報を充分に開示し、説明する。
募集しているコース、教育カリキュラム、運営システム、教室、費用及び支払い方法等、受講に必要な事項は入学を決める重要な事項であり、充分な説明が必要である。
特に「初級」「中級」等のレベル表記は、学校ごとに基準を定めているケースが多いので、一般の消費者に分り易く説明する。
専門用語の使用は、一般消費者の理解を基準に解説を加えながら説明し、混乱や誤解を避けなければいけない。 |
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5. |
生徒募集に当っては、消費者の意思に反した長時間拘束による勧誘を行なわない。
学校の説明として充分な情報提供を意図していたとしても、消費者が明らかに拒否していたり、困惑を示しているとき、勧誘を継続してはならない。 |
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●契約・入会手続き |
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6.
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契約・入学申込みに当っては、契約条件を記載した書面を説明し、交付する。
口頭での説明や約束だけではなく、重要な事項を表示したパンフレットや契約書によって「事業者と消費者」の間に生じる「権利と義務」を明確に表示した書面を渡さなければならない。 |
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7.
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契約・入学申込みに当っては、重要事項の事実不告知、不実告知を行なわない。
教育事業にあっては、契約は「事の始まり」であって、継続して教育サービスを受けていく上で必要な「休講日」や「受講規則」等の知識・ルールならびに予想される受講プランは、消費者に充分伝えられなければならない。 |
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8.
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契約・入学申込みに当っては、過重な負担もしくは不当に長期に亙る契約の強要を行なわない。
受講者の達成目標に対応する学習プランに沿った期間や費用等、充分な情報を提供して、理解と確かな同意の下に契約をしなければならない。 |
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●教育・指導 |
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9.
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教育サービスの提供に当っては、生徒の学習目的(消費者の契約目的)の実現を第一とし、常に教育的見地から生徒相談、学習指導に当らなければならない。
学習、通学、継続等、生徒からの相談については、しかるべき担当者が対応できる態勢を用意しなければならない。 |

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教育サービスの提供に当っては、生徒の学習進度に注意し、担当講師に充分なデータを提供して、生徒本位の教育、指導を旨とする。
義務教育による学校教育の場ではないから、入学時の基礎学力は同程度であったとしても、個々の生徒の学習意欲や能力は必ずしも均一ではないため、個々の学習進度を重視して、生徒一人一人の満足度を高める対応が求められる。 |
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●教職員等の採用 |
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教職員等の採用に当たっては、外国人教員の在留資格に関する「出入国管理及び難民認定法」の尊守はもちろん外国語教師としての識見と人格的本質を採用にあたっての不可欠な基準とするよう努めるものとする。
特に未成年者を対象とする教室においては、人格的本質が極めて重要な採用要件となるべきであり、応募者本人の履歴を確実に把握するとともに面接等を慎重に実施するよう努めなければならない。 |
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●個人情報保護法の遵守 |
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生徒の個人情報の管理に当っては、個人情報取扱事業者として「個人情報保護法」を遵守し、生徒に迷惑をかけないよう万全の措置を講じなければならない。
生徒の個人情報は、その利用目的を特定して適性に取得し、本人の同意なく利用目的の範囲を超えて取り扱わないものとする。
また、生徒の個人情報が外部に漏洩しないよう、社員教育及び安全管理のための必要かつ適切な措置を講じるものとする。 |
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●中途解約 |
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契約期間が2ヶ月を超え契約金額が5万円を超える受講契約を締結した生徒から、契約を解除したい旨の申し出を受けたときは、速やかに申し出を認め「特定商取引法」の定めによる解約処理をしなければならない。 |
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●苦情処理 |
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会員事業者においては、生徒からの苦情処理に当っては、この倫理規定の精神に則り、責任ある立場の者が誠実に対応しなければならない。
当協議会が会員事業者の生徒から苦情相談の申し出を受けた場合は、その申し出により問題の適正な解決に取り組むものとする。 |
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●事業停止 |
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会員事業者においては、生徒に対し教育サービス提供の継続が困難であると考えられるときは、生徒に対する影響を最小限に止めることを第一義として対応するとともに、速やかに当協議会理事会に報告し、助言を求めることとする。 |
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