理念・倫理規定

基本理念

「日本から世界へ羽ばたく人材育成」を通じて国際社会に貢献する。

倫理規定

民間語学教育事業者協議会は、その設立以来、民間語学教育事業者(以下「事業者」といいます。)と消費者たる語学学習者(以下「学習者」といいます。)の共存共栄をいかに実現していくかが民間語学教育業界における最重要課題であるとの認識の下、「事業者による語学教育サービスの適正かつ円滑な提供並びに学習者の権利及び利益の保護を両立させることで、業界の健全な発展に寄与すること」を目的として、様々な取り組みを行っています。

そして、当協議会は、上記の目的を達成するべく、当協議会に加盟する事業者の日常的な企業活動の指針として、以下の倫理規定を定めています。

経営姿勢

  1. 事業遂行にあたっては、特定商取引法等の消費者保護関係法令、労働基準法及び労働契約法等の労働関係法令,出入国管理及び難民認定法並びに個人情報関係法令その他一切の関係法令を遵守し、学習者及び事業従事者等の権利及び利益の保護を図る。
  2. 語学教育に対するニーズの変化及び多様化を踏まえ、不断の努力をもってサービス向上に努め、教育の成果及び学習者の満足を追求する。

学習者の募集

  1. 学習者の募集にあたっては、虚偽・誇大広告(著しく事実に相違する表示及び実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示)その他違法又は不当な広告を行なわない。
  2. 学習者の募集に関する営業を行うにあたっては、営業目的であることを明確に伝える。ダイレクトメール、電話等で連絡する場合、学校名(会社名)を明らかにするとともに、連絡の目的を明確にして営業を行わなければならない。
  3. 学習者の募集にあたっては、教育カリキュラム又はコース、運営システム、教室、費用及び支払い方法等が重要な判断要素となることを鑑み、対象者に対し、学習・履修情報の開示及びこれに基づく説明を十分に行う。なお、対象者の理解を得るために、説明にあたっては、専門用語を濫用せず平易な言葉を用いること、誤解のない表現を用いることを心がけるものとする。
  4. 学習者の募集にあたっては、身体の長時間拘束を伴う勧誘、威迫して困惑させる行為又は迷惑行為を伴う勧誘及び対象者の判断力不足に便乗した勧誘その他違法又は不当な勧誘を行なわない。また、対象者が明らかに拒否していたり、困惑しているときは、理由を問わず、勧誘を継続してはならない。

契約・入会手続き

  1. サービス内容に関する情報提供のため、口頭の説明のみならず、契約締結・入学に先立ち契約の概要を記載した書面を交付して説明を行い、契約締結・入学にあたっては、契約書面を交付して説明を行う。
  2. 契約・入学申込みにあたっては、重要事項の事実不告知及び不実告知その他違法又は不当な行為を行なわない。なお、教育事業にあっては、契約は「事の始まり」であって、継続して教育サービスを受けていく上で必要な「休講日」や「受講規則」等の知識・ルールならびに予想される受講プランは、学習者に十分伝えられなければならない。
  3. 契約・入学申込みにあたっては、学習者に対し過重な負担を強いる契約又は不当に長期にわたる契約を強要しない。
  4. 契約・入学申込みにあたっては、学習者がクーリング・オフの制度を適切に利用することができるよう、法令に従い適切な措置を講じなければならない。

教育・指導

  1.  教育サービスの提供にあたっては、学習者の目的の実現を第一とし、常に教育的見地から学習者の相談、学習者に対する指導にあたらなければならない。学習者からの相談については、しかるべき担当者が対応し得る体制を整えなければならない。
  2.  教育サービスの提供にあたっては、学習者の学習進度に注意し、担当講師に十分なデータを提供して、学習者本位の教育、指導を行う。入学時の基礎学力が同程度であったとしても、個々の学習者の学習意欲や能力は様々であることを踏まえ、個々の学習進度を重視して、学習者一人一人の満足度を高める対応が求められることに留意する。

教職員等の採用

  1. 教職員等の採用にあたっては、外国人教員の在留資格に関する出入国管理及び難民認定法の遵守はもちろん外国語教師としての識見と人格的本質を採用にあたっての不可欠な基準とするよう努めるものとする。特に未成年者を対象とする教室においては、人格的本質が極めて重要な採用要件となるべきであり、応募者本人の履歴を確実に把握するとともに面接等を慎重に実施するよう努めなければならない。

個人情報保護法の遵守

  1. 学習者の個人情報の管理にあたっては、個人情報取扱事業者として「個人情報保護法」を遵守し、学習者に迷惑をかけないよう万全の措置を講じなければならない。学習者の個人情報は、その利用目的を特定して適正に取得し、本人の同意なく利用目的の範囲を超えて取り扱わないものとする。また、学習者の個人情報が外部に漏洩しないよう、社員教育及び安全管理のための必要かつ適切な措置を講じるものとする。

中途解約

  1. 契約期間が2ヶ月を超え契約金額が5万円を超える受講契約を締結した学習者から、契約を解除したい旨の申し出を受けたときは、速やかに申し出を認め特定商取引法に従い解約処理をしなければならない。

苦情処理

  1. 会員事業者においては、学習者からの苦情処理にあたっては、この倫理規定の精神に則り、責任ある立場の者が誠実に対応しなければならない。当協議会が会員事業者の学習者から苦情相談の申し出を受けた場合は、その申し出により問題の適正な解決に取り組むものとする。

事業停止

  1. 当協議会に加盟する事業者においては、学習者に対し教育サービス提供の継続が困難であると考えられるときは、学習者に対する影響を最小限に止めることを最優先して対応するとともに、速やかに当協議会理事会に報告し、助言を求めることとする。
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